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【解体工事】解体工事に必要な道路使用許可を分かりやすく徹底解説【その2】

【解体工事】道路使用許可【その2】

基本的に申請は工事業者に任せるもの

お住まいの解体やリフォームでは、工事の内容によっては公道にはみ出して

作業をおこなう必要が出てくるかもしれません。

その場合、道路使用許可は絶対に必要になるものですが

必ずしも工事の依頼者(施主)が申請をおこなうわけではないのです。

道路交通法では、道路使用許可の申請は、作業者がおこなうと定められています。

この場合の作業者とはすなわち

解体やリフォームを実際に手掛ける工事業者のことです。

一般的には、工事費用の中に申請にかかる手数料も含まれています。

施主が自分で申請をおこなうことができないわけではありませんが

工事をおこなう際には道路使用許可以外にもさまざまな申請が

必要になることが多いため、工事業者に任せておくのが無難です。

またノウハウが豊富な工事業者であれば、その地域で道路使用許可を

何日前までに申請しなければならないかも把握していることが多いです。

作業日になっても許可が下りていないといったトラブルを避けるためにも

申請は工事業者に一任しましょう。

分からないことがあれば解体のプロフェッショナルへ

道路使用許可には使用期限がある!

道路使用許可についてもうひとつ注意しておかなければならないことがあります。

道路使用許可が一度下りてしまえば、その先何日も何カ月も

作業ができるというわけではないという点です。

道路使用許可には期限があり、作業はその期限内に終わらせなければなりません。

申請した期間を1日でも過ぎて道路を使用した場合は

道路交通法により厳しい処罰が下ることになるので

道路使用許可の期限に応じた作業スケジュールを組む必要があります。

期限の長さは、申請する目的や許可の種類、または都道府県によってさまざまです。

例えば、道路や管路等の工事で道路を使う場合の期限は

最大6か月以内が原則になることが多いです 。

道路使用許可は作業に必要な必要最低時間の期間で許可が出ます

簡易な工事の場合は期限が1か月以内だったり

内容によっては8時間以内しか許可が下りなかったりする場合もあるので

期限が目的や許可の種類によって変わることに注意しましょう。

申請をすれば希望した期間の許可が出るというものではなく

工事や作業に応じた必要最小限度の期間で許可が出ます。

許可が通った期間で工事が終わらない場合は再度許可を

申請しなければいけないことも念頭に置いておいてください。

こうした二度手間を防ぐためにも、道路使用許可申請の何日前かには

申請先の警察署で事前協議をおこなっておくことをおすすめします。

道路使用許可申請の手順

工事業者に任せず自分で申請をおこなう場合は

その道路を管轄する警察署へ行きましょう。

警察署には道路使用許可申請をおこなってくれる窓口があるので

申請書類と指定された提出物を一括提出します。

また、ひとつの道路に2つ以上の管轄エリアがある道は

各エリアの道路使用許可が必要です。

使いたい道路はどこの警察署で申請すればいいのか前もって調べておくと

スムーズな申請がしやすくなります。

管轄エリアによっては許可に必要な条件に違いがあったり

道路使用許可を何日前に申請しなければならないかが異なる場合があります。

の場合は該当する各都道府県の道路管理者の窓口に連絡してみましょう。

申請の際に必要なもの

  • 道路使用許可申請書
  • 道路使用の場所や工事、作業などの方法を明らかにした図面
  • 祭礼行事などを行う場合はその計画書など
  • 道路を使う目的のものに関する資料
  • 道路使用許可申請に必要なお金

申請費用は都道府県によって異なりますが

道路の使用目的が工事や作業の場合は2,500~2,700円ほどかかります。

事前に申請費用を確認できない場合は

多めに3,000円ほどは持っていくとよいでしょう。

お住まいの地域によっては、上に挙げたもの以外で

申請に必要ものがあるかもしれません。

あらかじめ確認しておきたい場合は、予定の道路を管轄している

警察署のHPを見るか、道路管理者窓口へ直接問い合わせてみてください。

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