御相談・御見積はお気軽に!

解体・造成・外構・内部解体・内部残置
不動産・人材不足、お気軽に御問合せ下さい

電話での問合せはこちら!

家を相続して名義が親の場合は解体できるの?相続した家の解体方法も徹底解説します!

家を相続して名義が違う場合の解体

親から家を相続したはいいが、祖父の代から名義変更がされてなく

こういう家は解体できるのか疑問に思う方もいるでしょう。

今回は、土地・建物の相続に伴った

名義変更ができていない建物の

解体工事について徹底解説していきます。

「父が亡くなって実家が空き家に。

解体したいけど、祖父の代から名義変更ができていなかった・・・」

このようなケースは不動産業界ではよく聞く話ですね。

親から相続した建物を解体したいのに耳慣れない法律用語や

手続きを負担に感じる人も少なくないでしょう。

相続した建物の解体工事

名義変更していない家や建物であっても解体できますが

いくつか注意すべき点があります。

相続した建物を解体する場合、登記関係の確認や法的確認などを

行ったうえで解体工事を解体業者に依頼することが大切です。

建物には登記といってその建物の所有者が誰なのかを

法務局で登録する必要があり、登記されている名前の人が

「名義人」「所有者」と呼ばれます。

登記されている人が亡くなっている場合

名義人がいない建物となってしまいます。

ここで、「相続をしたのは自分だから」といって

安易に解体できないのが相続建物のデメリットと言えます。

相続をした建物を解体したいときの注意点

建物の登記簿で名義人を確認

相続した建物を解体する前に、法務局または法務局のホームページで

登記事項証明書(登記簿謄本)を発行して

建物の名義人を必ず確認しましょう。

自分の亡くなった父または母が名義人であれば

名義変更を行い、遺産相続手続きを進めることができますが

父親の名義だと思っていたら、祖父の名義のままだった

などということケースもあります。

この場合は、祖父の相続人である叔父叔母

叔父叔母も亡くなっている場合は、その配偶者や子供へと

相続権利が継承されているため

1つの不動産に対する相続人が増え、手続きが複雑化します。

名義人を書面で確認したことがない場合は必ず確認しましょう。

相続人全員の同意を得る

名義人が誰かを明確にしたうえで建物に関する

遺言書がなかった場合、次は相続人を特定します。

登記簿に記載されている名義人が亡くなっていて

更に遺言書が無い場合、解体しようと思っている建物は

相続人全員の共有財産になるので相続人の特定をしましょう。

親から相続した家を解体したい場合

親から相続した家を解体したい場合、以下の手順を検討してください。

1.建築基準法や地方自治体の条例を確認する

相続した家を解体するには、建築基準法や地方自治体の

条例に基づいて手続きを行う必要があります。

まずは、所在地の自治体の建築行政部門や都市計画部門に連絡し

解体に関する規制や手続きについて詳細を確認しましょう。

2.解体の許可を取得する

多くの場合、相続した家を解体するためには

建築行政部門に解体の許可を申請する必要があります。

許可申請には、解体の計画書や図面、関連する書類

料金などが必要となる場合があります。

自治体によって手続きや必要な書類が異なるため

担当部署と相談しながら進めてください。

3.解体業者を選定する

解体作業は専門的な技術と経験を要するため

信頼性のある解体業者を選ぶことが重要です。

複数の業者に見積もりを依頼し、費用や作業内容

保険などを比較検討しましょう。

また、業者が適切な免許や保険を

持っているかを確認することも重要です。

業者選びに迷ったら!

4.公共料金や設備の解約手続きを行う

解体前に、水道・ガス・電気などの公共料金の

解約手続きを行う必要があります。

また、解体に伴って廃棄物処理や仮設工事が

必要な場合もありますので

関連する手続きや業者との調整を行ってください。

5.解体作業を実施する

解体業者との契約が完了したら、解体作業を実施します。

業者は適切な安全対策を講じながら、建物の解体を進めます。

解体作業の進捗状況を確認し

作業完了後には適切な解体証明書を入手しましょう。

以上が一般的な手順となりますが

地域や具体的な状況によって手続きや手順が変わりますので

ご注意ください。

まとめ

亡くなった名義人の出生までの戸籍を集める

相続人を全員特定したら

建物を解体することについて相続人全員の合意を得る。

建物の解体前に相続人全員の承諾を得る理由としては

建物の解体を後から知った相続人とトラブルになる可能性があるので

建物の名義人に誰がなるのかを決定し

遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)を作成しましょう。

相続人全員への連絡や、戸籍の取り寄せなど

自分で行うには負担が大きく感じる場合

相続手続のプロである司法書士に依頼する方法もあります。

コメント