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【解体工事】解体工事に必要な道路使用許可を分かりやすく徹底解説【その1】

【解体工事】道路使用許可【その1】

道路使用許可とは

道路使用許可は、特定の目的で公共道路を利用するために必要な許可です。

一般的に、道路使用許可は交通規制の一環として発行され

交通の安全や効率を確保するために導入されています。

道路使用許可は、以下のような場合に必要とされることがあります。

1.重量車両の通行許可

大型のトラックや建設機械など、通常の車両よりも大きな荷物を運ぶためには

特別な許可が必要となる場合があります。

これは、道路の構造や橋の耐荷重制限を考慮し

交通の安全性を確保するためです。

2.特定のイベントや活動のための道路使用許可

道路上で行われる特定のイベントやパレード、マラソン大会など

通常の交通規制と異なる交通制限が必要な場合

主催者は道路使用許可を申請する必要があります。

これにより、参加者や一般の交通利用者の安全が確保されます。

3.道路工事や施設の建設に伴う許可

道路の改修や新しい施設の建設など、一時的な交通規制や通行止めが必要な場合には

関係する建設会社や請負業者が道路使用許可を申請する必要があります。

これにより、作業現場の安全が確保され、通行者への影響が最小限に抑えられます。

道路使用許可の取得方法は、地域や国によって異なります。

通常、道路管理当局や交通部門に申請書を提出し、手数料を支払う必要があります。

申請書は、使用する道路の詳細や利用目的、日程

交通制限などの情報を含める必要があります。

道路使用許可を遵守しない場合、罰金や法的な制裁が科される可能性があります。

したがって、道路使用許可が必要な場合には

事前に適切な手続きを行い、許可を取得することが重要です。

道路は本来【人・車両の通行】ためのものですが、本来の目的以外に道路を使用する事が   やむを得ない場合については、交通上の支障等の審査を受けて道路使用許可が受ける事ができる

道路使用許可の種類

どんな作業をおこなうかによって、とるべき手続きの内容や

道路使用許可を何日前に申請しておくべきかが異なる場合もあるため

あらかじめ必要な許可を確認しておきましょう。

道路使用許可

人や車が安全に通行する目的以外の行為を行うときに必要な許可です。

この許可申請が通れば、道路工事や作業、祭礼行事などがおこなえます。

道路占用許可

こちらは道路使用許可とは違い、歩道や車道など道路の路上

地下、上空に工作物など設置し、継続的に道路で使用する場合に

申請しなければいけないものです。

石碑や看板設置を目的とした道路使用許可を申請される予定の方は

あわせてこちらの道路占用許可も申請しましょう。

特殊車両通行許可

道路を安全に使用できるよう、車両の大きさには制限値が設けられています。

例えば「幅2.5m」「長さ12.0m」「高さ3.8m」「重さ20.0t

高速道路や指定道路の場合25.0tに緩和)」などいった数値であり

これを超える車両を道路で使うことは禁止されています。

しかしその制限を超える大きさ・重さの車両を運用しなければならない場面は多いです。

例えばボートなど、分解できない大型貨物輸送などが挙げられます。

こういった場合については、事前に経路・期間を定めた

「特殊車両通行許可」を取れば道路の通行が許可されるのです。

解体工事においては大型のクレーンなどが特殊車両に該当する場合があります。

これらに該当する車を使う予定がある方は

この許可申請を忘れないようにしてください。

道路工事施工承認

ガードレールや歩道の縁石など道路交通の安全を守るものに対して

敷地への出入りの支障になるなどのやむを得ない理由で

切り上げ工事や撤去工事などを施工するときに必要になるものです。

分からないことがあれば解体のプロフェッショナルへ

道路使用許可が必要なケース

①道路で工事や作業をする場合

道路の一部を規制して工事や作業をする場合は

道路使用許可を申請しなければいけません。

②道路に工作物を設けようとする場合

道路に石碑や広告板などの工作物を設けようとする場合も道路使用許可が必要です。

③道路に屋台を出す場合

お祭りなどでは道路に露店や屋台を出すことがありますが

その場合も事前に許可申請をおこないます。移動をしない露店の多くは長時間

多くの人の安全な使用を妨げますので申請を忘れないようにしましょう。

④道路で祭礼行事やロケーションをする場合

道路を使って祭礼行事や映画・テレビ撮影などのロケーションなどをする場合も同様です

許可をもらわずに公道で作業した場合の罰則

警察署から道路使用許可を得ずに公道にはみ出して作業をしていた場合

道路交通法119条に違反する行為として

3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される場合があります。

これは道路での「作業」についての罰則で

石碑や看板などを許可なく「設置」した場合は1年以下の懲役または

30万円以下の罰則が科されることとなります。

罰則を受けないためにも、公道で作業をおこなう場合は

必ず事前に道路使用許可申請をおこなっておくようにしましょう。

道路使用許可は何日前までに申請するべき?

道路使用許可は、申請すれば即許可が下りるというわけではありません。

公道での作業は通行を妨害し、道路を使う多くの人に影響を与えることになるため

本当に道路を使う必要があるか、申請に不備がないかなどを調査されます。

そのため、道路使用許可を申請する場合は作業をおこなう日の直前ではなく

前もっておこなわなければなりません。

では、道路使用許可は何日前までに申請しておく必要があるのでしょうか。

申請してから許可が下りるまでの期間は、処理をおこなう警察署によって

まちまちですが、大体7日から10日程度だとされています。

これは土日を除いた日数なので

実際には2週間程度余裕をもっておくのがよいでしょう。

その地域で初めて申請をおこなう場合や、申請日の設定に不安がある場合は

警察署で「事前協議」をおこなっておくことをおすすめします。

事前協議とは

事前協議とは、許可取り扱いに食い違いが起きないように

使いたい道路を管轄する警察署長へ事前に打ち合わせを目的とした

連絡などをおこなうことをいいます。

どういった目的で道路を使うのか・どの程度の範囲まで道路を使う予定なのか

イベントなどで使うのであればイベントの企画内容などを

こと細かく伝えておきましょう。

警察の観点を交えて、作業の必要な日数設定の打ち合わせができます。

事前協議をしておきたいケース

申請日に不安が残るシチュエーションは多くあります。

その中でも多いのが、「工事や作業内容において必要な日数分の許可が下りるか?」

「イベントやロケーションを目的としたもので、申請許可が下りる内容であるかどうか」

などが挙げられます。

不安を払拭し、適切な日数で申請するためにも

前もった事前準備を忘れないようにすることが大切です。

 

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